組合員資格変更、農地転用

 

≪組合員資格得喪通知書の提出について≫

・組合員資格得喪通知書様式 → 組合員資格得喪通知書

どんなときに必要?

・賦課金支払者の変更
・組合員の死亡による相続
・売買賃貸借の契約、解約、贈与交換等の権利移動

※変更があある場合は、新年度の賦課台帳を作成するにあたり、毎年3月31日までに提出をお願い致します。新年度に入ってからの申請は次年度での変更となりますので宜しくお願い致します。

 

≪農地転用等の通知書の提出について≫

・農地転用等の通知書様式 → 農地転用の通知書 

どんなときに必要?

工場、宅地造成などで農地転用(農地を農地外にする)又は地目変更する場合には必ず本土地改良区に届出し、意見書又は受理証明書の発行を受け、農地転用決済金を土地改良区に納入して頂かねばなりません。なお決済金に加えて意見書発行手数料が加算されます。
手続きがなされない場合、土地台帳に残ったままとなり、維持管理費請求の対象となりますので、必ず手続きをして頂きますようお願い致します。

令和4年度農地転用決済金単価

河合春近用水 10a当たり29,000円
八ケ川地区 10a当たり 1,600円
清正江用水地区 10a当たり 4,500円
河合南部地区 10a当たり 9,510円

 

意見書発行手数料

 1ha未満のもの 1通につき  1,000円
 1ha以上5ha未満のもの  〃  10,000円
5ha以上のもの  50,000円

※1ha以上の大規模転用は理事会決済又は総代会決議となります。その場合、上記手数料の外に実費を理事長決済により徴収する場合があります。

※新年度の賦課台帳を作成するにあたり、毎年3月31日までに提出願います。新年度に入ってからの申請は次年度での変更となりますので宜しくお願い致します。

 

※Excel形式をダウンロードするときにエラーが出る方へ。
下記警告が出た場合は「許可する」でそのままダウンロードできます。
「今後、このプログラムに関する警告を表示しない、
をチェックすると以後出てきません」