組合員資格変更、農地転用

 

≪組合員資格得喪通知書の提出について≫

・組合員資格得喪通知書様式 → 組合員資格得喪通知書

Q.どんなときに提出が必要になる?

A.賦課金支払者の変更がある場合です

例えば、組合員の死亡による相続や、売買賃貸借の契約、解約、贈与交換等の権利移動等により、旧組合員から新組合員へ「賦課金を支払う人」が変わる場合、提出をお願い致します。

 

※変更がある場合は、新年度(4月1日~)の賦課台帳に反映するため、毎年3月31日までに組合員資格得喪通知書の提出をお願い致します。
 4月以降の提出分については、その年度の賦課に反映が出来ない可能性がありますのでお早目の提出をお願い致します。

 

≪農地転用等の通知書の提出について≫

・農地転用等の通知書様式 → 農地転用の通知書 

Q.どんなときに提出する必要がある?

A.宅地造成や公共用地の買収等により「農地を農地以外のものに転用する」場合や田を畑に「地目変更」をする場合です


 本土地改良区にその旨を届出し、農地転用決済金を納入し、当区の受益地区(土地台帳)から除外する必要があります。
手続きがない場合、土地台帳に記載が残ったままとなりますので、毎年の維持管理費(賦課金)請求の対象とせざるを得ません。転用がある場合は必ず手続きをして頂きますようお願い致します。

現在の農地転用決済金単価(令和6年度時点)

河合春近用水 10a当たり29,000円
八ケ川地区 10a当たり 1,600円
清正江用水地区 10a当たり 4,500円
河合南部地区 10a当たり 9,510円

 

意見書発行手数料

 1ha未満のもの 1通につき  1,000円
 1ha以上5ha未満のもの  〃  10,000円
5ha以上のもの  50,000円

※1ha以上の大規模農地転用については、周辺に与える影響を考慮し、規模に応じて理事会決済又は総代会決議により了承を得る必要があります。その場合、上記手数料の外に単独審議による実費を徴収する場合があります。

※農地転用についても、新年度の賦課台帳に反映するにあたり、毎年3月31日までを提出をお願い致します。4月1日以降の申請は申請時点年度の維持管理費(賦課金)の請求対象となっていましますので、ご了承のほどをお願い致します。

 

※Excel形式をダウンロードするときにエラーが出る方へ。
下記警告が出た場合は「許可する」でそのままダウンロードできます。
「今後、このプログラムに関する警告を表示しない、
をチェックすると以後出てきません」